森林環境税の創設
森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税され、市区町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。
詳しくは、令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますをご覧ください。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定及び各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住扶養親族の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族については、以下のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等の対象となります。
▶留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
▶障害のある方
▶その納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
改正の詳細な内容については、下記の関連リンクをご参照ください。
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